河川や水路の治水対策と行なうとともに、雨水の流出抑制に努めています。雨水浸透施設を設置することで、河川の氾濫被害の軽減を図り、貯まった雨水の有効利用で水資源を大切に扱っていきます。
名称 | 雨水浸透施設の設置補助制度 |
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対象施設 | 1)浸透マス 浸透孔などがあるマスの側面や底面から、集水した雨水を地中へ浸透させる施設です。 2)透水性舗装 雨水が舗装の中を通り抜けて、地中に浸透する特殊な舗装。 ※1)と2)において、一宮市が定めた設置基準に適合する施設となります。 |
対象の要件 | 河川法54条に基づく区域と河川保全区域を除いた、一宮市内全域が対象地域となります。 |
補助や助成額 | 1)浸透マス 1基の浸透マスにつき、設置工事費の4分の3に相当する額となります(千円未満の端数は切り捨て)。補助限度額は24,000円で、4基までが摘要範囲です(1区画の敷地内に限ります)。 2)透水性舗装 |
申請方法 | 施設の設置前に、担当課へ申請します。 ※申請前に設置した場合、補助の対象になりません。 |
担当 | 一宮市役所尾西庁舎 建設部治水課河川グループ |
注意事項 | ※一宮市特定都市河川浸水被害対策法に基づく許可により設置された施設は対象になりません。 ※売買などを目的とした土地または建築物に設置する施設は対象になりません。 ※一宮市内の宅地などに設置する雨水を地中に浸透させる施設で、工事にかかる費用を所有者自らが負担する場合です。 |
投稿日 | 2013.9.23 ※詳細は担当窓口でお尋ねください。 |