雨水を有効活用するための雨水貯留施設の設置補助制度

河川や水路の治水対策と行なうとともに、雨水の流出抑制に努めています。雨水貯留施設を設置することで、河川の氾濫被害の軽減を図り、貯まった雨水の有効利用で水資源を大切に扱っていきます。

名称 雨水貯留施設の設置補助制度
対象施設 1)浄化槽転用貯留槽
公共下水道接続時または改築や増築時に不要となる単独浄化槽や合併処理浄化槽を転用して、敷地内に降った雨水を貯留する槽です。
2)雨水貯留槽(雨水タンク)
敷地内に降った雨水を貯留する貯留容量が100リットル以上の新設貯留タンクです。

※1)と2)に関連する給排水設備からなる施設で、一宮市が別に定める設置基準に適合するものも含まれます。

対象の要件 一宮市内全域が対象地域となります。
補助や助成額 補助額は、ひとつの施設につき雨水貯留施設の改造および新設工事費総額の4分の3に相当する額となります(千円未満の端数は切り捨て、上限は下記をご覧ください)。

1)ひとつの施設あたりの浄化槽転用貯留槽改造工事費の補助限度額
150,000円(人槽区分が5~10人槽の場合)
※11人槽からは、1人槽増える毎に1,000円ずつ増額となり、上限は300,000円です。

2)ひとつの施設あたり雨水タンク新設工事費の補助限度額
45,000円(100リットル以上200リットル未満の貯留容量)
60,000円(200リットル以上300リットル未満の貯留容量)
70,000円(300リットル以上500リットル未満の貯留容量)
90,000円(500リットル以上900リットル未満の貯留容量)
210,000円(900リットル以上の貯留容量)

申請方法 施設の設置前に、担当課へ申請します。
※申請前に設置した場合、補助の対象になりません。
担当 一宮市役所尾西庁舎 建設部治水課河川グループ
注意事項 ※一宮市特定都市河川浸水被害対策法に基づく許可により設置された施設は対象になりません。
※売買などを目的とした土地または建築物に設置する施設は対象になりません。
※雨水排水専用として、一宮市内の宅地などに設置する施設で、工事にかかる費用を所有者自らが負担する場合です。
投稿日 2013.9.23
※詳細は担当窓口でお尋ねください。

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